



再輸入に必要な手続き

製品生産国での修理後、韓国の荷主が再輸入手続きをとる際、下記の手配が必要となります。

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Commercial Invoiceへの必要記載事項 |
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Serial-No.(製造番号) |
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”Repaired Goods”という文言 |
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Repaired Fee(修理代金) |
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オリジナルの輸出申告書 |
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”Goods being re-imported after repair”という文言 |
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HAWBへの必要記載事項 |
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”Returned Goods”という文言 |
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「理由書」の提出 |
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何故、再輸入するのかを税関に対して説明。 |
〜輸入申告書〜
( KOREA CUSTOMS SERVICE のホームページより)
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